節税のための週末起業は問題?サラリーマンの正しい節税方法とは

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節税のための週末起業は問題?サラリーマンの正しい節税方法とは

2019/3/28

節税のための週末起業は問題?サラリーマンの正しい節税方法とは

サラリーマンの節税対策として、会社員として働きながら起業する週末起業が挙げられていますが、本当に週末起業で節税できるのでしょうか?また、週末起業で節税を実現できた場合、違法にはならないのでしょうか?

 

実は、節税のためだけに週末起業を始めるという方法は間違っていますし、とても危険です。実際に、サラリーマンが週末起業や副業で節税方法を指南していたコンサルタントが逮捕されたという事件も起こっています。

 

ここでは、週末起業がなぜ節税になると言われているかということや、サラリーマンとして正しいやり方で節税につなげる方法についてご紹介します。

 

まずは、なぜ週末起業が節税になると言われているのか、その理由について説明します。

 

Contents

週末起業が節税になると言われる理由

週末起業が節税になると言われる理由

サラリーマンの週末起業が節税になると言われる理由は、損益通算で赤字を給与所得と相殺することができるということです。開業届を出して青色申告を行うと、所得の損益通算ができるようになります。

 

例えば、週末起業の事業で赤字が100万円出たとします。給与所得が500万円あった場合、給与所得から事業所得の赤字100万円を引くことができます。その結果、所得税や住民税が下がることになります。

 

ただし、これは税務署に週末起業の所得が事業所得と認められた場合のみです。開業届を出して青色申告をしても、事業所得として認められるわけではありません。明確な基準はありませんが、判断のポイントがいくつかありますので、そちらについては後述します。

 

また、週末起業の所得が事業所得と認められた場合でも、すべての経費が所得から差し引けるわけではありません。事業で収益をあげるために必要と認められる経費のみです。事業と全く関係のない個人的な買い物は経費として認められません。

 

以上のことから、節税をするためだけに週末起業を始めるのは間違っていますし、脱税になる恐れもあります。

 

週末起業の所得が事業所得として認められるためのポイント

週末起業の所得が事業所得として認められるためのポイント

週末起業での節税の1番のポイントは、週末起業の所得が事業所得として認められるということです。事業所得として認められれば、青色申告での確定申告が可能になり、さまざまな控除を受けることができます。

 

1つは先述した損益通算で、給与所得との赤字の相殺が可能となります。他にも、65万円の特別控除などがあります。

 

では、どうすれば週末起業の所得が事業所得として認められるのでしょうか。まずは、開業届を出すことが必須となりますが、問題は税務署に認められるかどうかです。国税庁のホームページでは、事業所得の説明が下記の通り掲載されています。

「事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm

国税庁 – No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) –

 

簡単に言えば、事業を営んで得た所得ということになりますが、事業とはどのような形態を指すのでしょうか。明確な基準はありませんが、一般的に言われている基準には「継続して安定した収入が得られる」、「儲かる可能性がある」、「相当な時間を費やしている」などがあります。

 

つまり、収入が不安定だったり労力をかけていなかったりすると、事業所得として認められないということになります。

 

サラリーマンとして週末起業を行い、その所得が事業所得として認められるようになるには、片手間では難しいと言えます。

 

サラリーマンとしての節税はできているか?

サラリーマンとしての節税はできているか?

ここまでの内容では、節税のためだけに週末起業を検討していた人は、諦めざるを得ないと思います。ですが、そもそもサラリーマンとしてできる節税方法はすべて網羅できていますか?

 

ふるさと納税や生命保険料控除、住宅ローン控除など、サラリーマンとして受けられる控除はたくさんあります。

 

まずは自分が受けられる控除について把握し、使える制度はすべて使うようにしましょう。そうすることで大幅な節税が可能になる場合があります。

 

まとめ

以上、週末起業が節税になると言われる理由や、なぜ週末起業で節税をするという考え方が問題なのかを説明しました。

 

週末起業で節税になると言われている、給与所得との損益通算は、週末起業の所得が税務署に事業所得として認められていることが前提となっており、形だけの週末起業や片手間の週末起業では事業所得として認められません。

 

サラリーマンとして節税対策をするなら、サラリーマンとして認められている控除の制度を活用し、正しい方法で行うようにしましょう。

 

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