週末起業からの脱サラで失業保険は受け取れる?失業手当支給の条件とは

プライバシーポリシー協会概要

週末起業で成功・稼ぐためのポイント

HOME > 週末起業で成功・稼ぐためのポイント > > 週末起業からの脱サラで失業保険は受け取れる?失業手当支給の条件とは

週末起業からの脱サラで失業保険は受け取れる?失業手当支給の条件とは

2018/12/10

週末起業からの脱サラで失業保険は受け取れる?失業手当支給の条件とは

一般的に失業保険と呼ばれている給付金は、正式には雇用保険の失業等給付と言われるもので、その中に、失業者が安定した生活を送りつつ、1 日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付として、「求職者給付」というものがあります。その中のもっとも代表的な手当として「基本手当」があります。

 

「基本手当」は通常、会社勤めをしていて退職した人が、別の就職先に再就職する場合の求職活動中に給付されるものですが、場合によっては週末起業から独立を考えている人、退職してから起業を考えている人も給付が可能になる場合があります。

 

週末起業や退職後の起業を考えている方にとって、失業保険を受けられるか受けられないかでは大きな違いがあるかと思いますので、詳しく見ていきましょう。

 

週末起業からの脱サラ、起業準備中に失業保険は受け取れる?

週末起業からの脱サラ、起業準備中に失業保険は受け取れる?

失業保険(基本手当)を受け取れる条件として、「失業の状態ですぐに働ける方」、具体的には、離職して「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にあることが前提となります。

 

さらに、次の条件に当てはまる人は原則として基本手当が受けられないというルールが定められています。

 

①家事に専念する方

②昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認められる等、学業に専念する方

③家業に従事し職業に就くことができない方

④自営を開始、または自営準備に専念する方(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります。)

⑤次の就職が決まっている方

⑥雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方

⑦自分の名義で事業を営んでいる方

⑧会社の役員等に就任している方(就任の予定や名義だけの役員も含む)

⑨就職・就労中の方(試用期間を含む)

⑩パート、アルバイト中の方(※週あたりの労働時間が20時間未満の場合、就労した日、収入額の申告が必要となりますが、その他失業している日については基本手当の支給を受けることが可能な場合があります。)

⑪同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある方

引用元:厚生労働省 ハローワーク

https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/var/rev0/0110/1790/201713014829.pdf

 

ここで注目したいのが、④の項目です。以前は起業準備をしている人は支給の対象外でしたが、政府の成長戦略の中の起業率アップの目標に沿った方針により、2014年から「求職活動中に創業の準備・検討をする場合」が給付対象になりました。

 

つまり、退職後に就職ではなく起業を検討している場合でも、求職活動を並行して進めていれば失業保険を受け取れる可能性があります。

 

ただし、あくまでも起業の“準備・検討”をする場合の話なので、すでに事業収入があったり、開業届を出していたりする場合は受給できません。

 

では、週末起業ではどうなるのでしょうか?開業届を出していない場合でも、週末起業ですでに本格的に授業を始めている(準備段階とは言えない)場合や、一定の収入がある場合は失業保険を受け取ることはできません。ただ、週末起業という形態で事業の準備だけを進めている場合は支給の対象となる場合がありますので、確認が必要です。

 

※“準備・検討”がどの段階を指すのかはハローワークにて確認が必要です。

 

週末起業で独立準備を進めるのが良いか、退職してから起業するのが良いか?

週末起業で独立準備を進めるのが良いか、退職してから起業するのが良いか?

ここまでの内容から、週末起業ですでに事業を始めている(事業の収入がある)状態から退職した場合に、失業保険を受け取ることは難しいということが分かりました。

 

では、週末起業で会社員として給料を受け取りながら起業準備を進めるのか、退職してしまって失業保険を受け取りながら起業準備を進めるのか、どちらが良いのでしょうか?

 

会社員として週末起業で事業を進める場合、給与の心配は不要ですが、忙しい職場であればなかなか時間が取れずに進められないということもあります。

 

その点、退職して失業保険を受け取りながら起業準備を進める場合は求職活動をする必要がありますが、それ以外の時間はフリーなので、起業準備に専念することができます。

 

ただ、1つ注意したいのが、自己都合で退職した場合や懲戒解雇となった場合は、求職申し込みをした日から7日間の失業している日(待期)+3か月(給付制限)が経過した後からの支給開始になるということです。(起業のための退職であれば基本的に自己都合となるかと思います。)

 

7日間+3か月の間は手当てが受け取れませんので、その点を考慮しておく必要があります。

 

また、退職してしまうと起業に失敗したときのリスクが大きくなります。手当の支給期間は1年間なので、企業に失敗した場合は1年の間に新しい就職先を探さなければなりません。

 

上記のことを踏まえた上で、自分に合った方法を検討してみてください。

 

まとめ

以上、週末起業からの脱サラ、退職後に起業を検討している場合に失業保険が受け取れるかどうか、週末起業から事業を始めるのか、退職してから起業するのが良いかについて説明しました。

 

週末起業を検討している方がもう1つ確認しておきたいのが、週末起業で収入を得た場合の税金のことです。把握しておかないと脱税になることもありますので、週末起業の収入にかかる税金のことや確定申告についてよくわかっていないという人は、下記の記事もあわせてチェックしてみてください。

週末起業を考えているサラリーマンが必ず知っておきたい税金のこと

週末起業のポイントTOPに戻る

日本仲人協会スタッフ

日本仲人協会スタッフです。週末起業に関するお役立ち情報やおすすめの週末起業ビジネス、週末起業の始め方などを発信していきます。
副業・在宅ワークですぐに稼げる。

婚活アドバイザー(結婚相談所)

すぐにでも婚活アドバイザー(結婚相談所)として活動できます!
無料で映像講座を受ける

pagetop