兼業や副業におすすめの古物商。必要な申請や注意事項は?
2020/9/30
古物商は自宅で開業でき、空いた時間に自分のペースで取り組めるため、兼業や副業のビジネスにおすすめです。
また、最近ではメルカリやヤフオクなど誰でも手軽に販売できるツールが増えてきているため、始める際のハードルも低くなっています。
古物商をビジネスとして始める場合は、古物商許可証が必要です。
メルカリやヤフオクなどで転売やせどりのビジネスをする場合、販売する商品が古物に該当しない場合は古物商許可証は不要ですが、古物商許可証を取得することで古物(中古品)を取引できるようになり、より安い価格で仕入れができるようになります。
ここでは、兼業・副業におすすめの古物商について、概要や古物商許可証の取得方法についてご説明します。
Contents
兼業におすすめの古物商って?
古物商とは、中古品の転売をビジネスとして行う個人や法人のことで、その法律は「古物営業法」で定められており、古物商を始めるには古物商許可証が必要になります。
そもそも古物とは何を指すのかということなのですが、古物は一度使用されたもの、新品でも使用のために取引されたもの、またはこれらのものに手入れをしたもののことで、古物営業法施行規則により次の13品に定められています。
1.美術品類
書画、彫刻、工芸品等
2.衣類
和服類、洋服類、その他の衣料品
3.時計・宝飾品類
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
4.自動車
その部分品を含みます。
5.自動二輪車及び原動機付自転車
これらの部分品を含みます。
6.自転車類
その部分品を含みます。
7.写真機類
写真機、光学器等
8.事務機器類
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
9.機械工具類
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
10.道具類
・(1)から(9)まで、(11)から(13)までに掲げる物品以外のもの
・家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
11.皮革・ゴム製品類
カバン、靴等
12.書籍
13.金券類
商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他の物をいう。
引用元:古物営業法の解説|大阪府警本部
古物営業法というのは、古物として盗品が取引されるのを防止する目的で制定されたもので、法律に違反すると罰則が科されますので注意が必要です。
古物商許可証が必要な場合とそうでない場合
最近ではメルカリなどのフリマアプリが普及したことに伴い、誰でも簡単に転売やせどりができるようになりましたが、古物商許可証がなくても中古品の転売ができるの?と疑問に思う人もいると思います。
中古品の定義とビジネスとして取引をしているかどうかという点で、下記のような場合は古物取引に当てはまりません。
・自分が使用した中古品を売却(転売目的で買ったものは除く)
メルカリでは、自分が使用していた中古品を出品している人が多いですが、自分が使用する目的で買って使っていた中古品を販売することは古物取引に当たりません。
・自分がお店で買った新品を転売
最近ではドラッグストアでマスクを買い占めて転売されるという問題がありましたが、自分で新品をお店で買って転売する場合は古物取引に当たりません。そのため、古物営業法では取り締まれず、別の法律で禁止されることとなりました。
・ただで譲り受けたものを販売
知人などからただでもらったものを販売することは古物取引には当たりません。
・自分が海外で仕入れた古物を国内で販売
古物営業法は日本国内での取引に適用されるものなので、海外で仕入れた古物を日本で販売する場合は古物取引には当たりません。ただし、日本から海外のオークションサイトで古物を仕入れる場合は、古物営業法が適用される場合があるので注意が必要です。
兼業で古物商を始めるための古物商許可証の取得方法
古物商を始めるためには、古物商許可証の取得が必要です。古物商許可証には、許可申請書と住民票などの添付書類が必要で、手数料は19,000円です。ただ、不慣れな場合は書類の不備で何度も書き直しになることもあり得ますので、代行業者に依頼する方法もあります。
古物商許可証を取得するにあたり、古物商の専門知識は必要ありませんが、「決まった住所がない」「犯罪歴がある」などの欠格事由に該当する場合は許可が受けられないことがあります。
また、古物商を始める場合は営業所設置する必要があるのですが、兼業で古物商を始める場合は自宅を営業所とする場合が多いと思います。
ここで注意が必要なのですが、自宅が賃貸マンションの場合は貸主の使用許諾が必要になります。その際に、自宅の使用用途が住居専用になっている場合は使用許諾を受けることが難しいので、あらかじめ確認が必要です。
兼業や副業で古物商を始める場合の注意点
古物商許可証を取得すれば古物商を始められるのですが、古物商には防犯上の3大義務が定められています。
1.取引相手の本人確認
古物商が古物の取引を行う場合は、免許証や健康保険証などの身分証明書で本人確認をする必要があります。氏名、住所、年齢だけではなく職業も確認しなければなりません。
2.取引の記録義務
古物商が古物の取引を行った場合、取引の年月日、古物の品目や数量、特徴、取引相手の情報、取引相手の本人確認手段などの情報を、取引ごとに帳簿などに記録して3年間保存する必要があります。
3.不正品発見時の通報義務
取引した古物が盗品である可能性がある場合に、ただちに警察官に通報する義務があります。
また、これらの3大義務以外にも古物商には様々な義務や規定があります。古物商の義務や規定についての詳細は管轄の警察署ホームページに記載されている場合が多いので、始める前にチェックが必要です。
まとめ
以上、兼業におすすめの古物商について、許可証の取得や注意点についてお伝えしました。古物営業法に違反しないように、きちんとルールを確認してから始めるようにしてください。
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